薬局内掲示物

第 12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第 13 関係)
1 保険薬局が提供する医療サービスの内容及び費用に関する事項について、患者に対する情報の
提供の促進を図る観点から、薬担規則上院内掲示が義務付けられている保険外併用療養費に係る
ものを除き、届出事項等を院内掲示の対象としたこと。
また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとす
ること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りで
はない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日までの間、経過措置を設けて
いる。
2 具体的には、従来から院内掲示とされていたものを含め、以下の3つの事項を院内掲示事項及
びウェブサイト掲載事項として定めたものであること。
① 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管
理指導料
に関する事項
② 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
③ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び
第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定す
明細書の発行状況に関する事項
3 なお、2に掲げる事項のほか、保険外併用療養費に係る事項については、薬担規則第4条の3
第2項及び療担基準第 26 条の6第2項に基づき、その内容及び費用につき院内掲示を行うことと
しており、今後、当該事項を院内の見やすい場所に掲示するとともに、原則としてウェブサイト
に掲載することの徹底が図られるべきものであること。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf

2024年診療報酬改定用掲示物例

薬局長各位

お疲れ様です。

佐山です。

表題の件、掲示物の変更がある店舗は、

添付ファイルを編集し、ご活用ください。

添付ファイルは有料で落ちていたものなので、

内容の共有については、日本メディカルおよびそのグループ内でとどめていただければと思います。

以上です。

よろしくお願いいたします。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養

長期収載品の処方等又は調剤を行おうとする保険医療機関又は保険薬局は、本制度の趣旨
を患者に適切に情報提供する観点から、(1)に示す本制度の趣旨及び特別の料金について院
内の見やすい場所に患者にとって分かりやすく掲示しておかなければならないこと。
また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないもの
とすること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関又は保険薬局に
ついては、この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日ま
での間、経過措置を設けている。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf