【情報共有】特定管理指導加算3について

お疲れ様です。

佐山です。

表題の件について、選定療養対象医薬品を使用している患者様に、制度について説明すると取れる加算があります。

「特定薬剤管理指導加算3のロ」

■注意点

最初の1回のみですので、同じ患者様同じ薬剤に複数回算定しないようにしてください。

薬歴に対象となる医薬品と指導について記載してください。

もうすでに取り組んでいる店舗もあるかと思いますが、

お会計が突然変わってしまうと、不安になる患者様もいますので、

積極的に説明お願いいたします。

また、特定管理指導加算は今回の改訂で複雑化したので、

よくまとまっている資料を添付いたします。

ネットで拾ったものですが、業務の参考にしてください。

追記

■質問内容

「最初に処方された1回のみ」の解釈について自薬局や他薬局で継続して先発品を使用している人に算定できないのではないか?

■回答

その点については6月18日の事務連絡で下記のように説明されているので、問題なく算定できます。

特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。

→算定可能